自己破産は債務整理の中の最終手段

借金の返済が困難になった場合には、債務整理をするという選択肢もあります。債務整理とは、様々な方法によって借金の残高を減らしたり、支払いを免除したり出来る制度です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の三つの方法があります。任意整理は裁判所を通さずに手続きが出来ますが、債務の減額幅は大きくありません。

個人再生は、裁判所に認可されれば債務をおよそ五分の一に減らすことが出来ますが、利用するには一定の収入が無ければいけません。自己破産は債務整理の中でも最終手段と言える方法です。自己破産は個人再生と同様に裁判所を通して手続きを行います。もし裁判所に認可されれば全ての債務を免除することが出来ます。

全ての借金の支払いから開放されることは非常に大きなメリットとなりますが、その反面デメリットとなることも他の債務整理よりも大きくなります。まず持っている財産を現金に換えて、債権者に対して支払いをしなければいけませんので、一定以上の価値のある財産は手放さなければいけなくなります。また最大で10年間は信用情報機関に事故情報が残ることになりますので、その期間は新たな借入を行ったりクレジットカードを作成したり、あるいは保証会社を保証人とする賃貸物件を借りられなくなってしまいます。気をつけなければいけないことは、全てのケースにおいて裁判所から認可される訳ではないということです。

ギャンブルなどで作った借金が理由で自己破産をすることは出来ません。その場合は、今後も継続して借金を支払っていく必要があります。

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