自己破産のデメリットとメリット

自己破産とは、裁判所に債務の返済が不可能になったことを申し出て、それが認められれば一定の財産が裁判所に没収される代わりとしてすべての債務が免除される法的な最終的な救済措置です。自己破産のデメリットは、ひとつは一定の財産を失うということであり、住宅などは確実に手放すことになります。このため持ち家で住んでいる場合には、それらを手放すことになりますが賃貸の場合には没収の対象にはなりません。また法的なペナルティもあり、手続き中の一定期間、一部の業種への就職が制限されますし、転居や旅行の自由が制限されます。

ただし転居や旅行に関しては裁判所に申し出ることで行うことは可能です。また裁判所に申し立てた段階で、官報には住所と氏名が記載されます。また信用情報も著しく傷つき、10年程度は新規に借り入れをすることは困難ですし、一度自己破産しているという事実はその後の借り入れに悪影響を及ぼします。一方でメリットは一切の債務が免除されるというものです。

このため収入や財産に対して、返済が不可能な場合にその債務から逃れるためには必然的に自己破産するしかありません。この債務から逃れるという事実は心理的な負担を解放してくれるメリットがあります。しかし、債務がカードローンなど無担保、無保証人のものであれば、周囲に迷惑をかけることはありませんが、住宅ローンなどの場合には連帯保証人を立てているケースが多く、この場合には連帯保証人に対して多大な迷惑をかけることになります。

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