借金の返済が困難になった場合の最終手段は自己破産を選択することです。自己破産をすることによって全ての債務が免除されます。その自己破産には二種類の手続き方法があります。同時廃止と管財という方法です。
これは申立人が債権者に対して配当に回せるだけの財産をもっているか否かによって、どちらの方法になるか裁判所によって決められます。配当に回せるだけの財産とは、20万円を超える財産と言うことになります。もし申立人が配当に回せるだけの財産を持っていれば管財事件となり、手続きが少し複雑になるため終了するまで6ヶ月程度の時間がかかってしまいます。しかし多くの場合において、申立人は配当に回せるだけの財産をもっていませんので、同時廃止事件として扱われます。
同時廃止は申し立てから3ヶ月程度で終了します。また債務の免除が認められない免責不許可事由がある場合も、管財事件として扱われます。借金が膨らんだ理由がギャンブルや無計画な浪費などの場合は免責不許可事由として債務を免除することが認められません。ただし現実的には、この免責不許可事由に該当したとしても、浪費を止めて生活態度を見直すことが認められれば裁量免責として、自己破産が認められるケースが多いです。
ただし自己破産の手続きにおいて誠実な態度を示さなかった場合は、裁量免責が認められなくなってしまいます。裁量免責が認められなければ、これまで通り借金を返していかなければなりません。自己破産するとどうなるのことならこちら
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