自己破産の費用が用意できないときはどうするか

自己破産に必要になる費用には、裁判所に払うものと弁護士に払うものの2つがありますが、決して安いものではありません。借金の返済ができない状況に追い込まれているため、この費用を用意するのが難しく、親族に立て替えてもらうこともあります。しかし、それでも用意できない場合でも、手続きを行えないということはありません。法テラスでは1つの案件に対して3回まで無料で相談を行えるため、まずはこれを利用して、借金の解決方法として自己破産が適しているのか確認します。

その後、手続きを行う際に、支払うことができない場合には費用の立て替え制度を利用できます。これは無条件に利用できるものではなく、支払いができないこと、手続きを行って成功する見込みがあることなどの条件があります。免責不許可事由に相当することを行っており、手続きを行っても免責できる見込みが少ない場合には利用できないので注意します。弁護士への依頼料について、弁護士が自由に決めることができるため、通常は誰に依頼するかで金額が変わります。

しかし、法テラスの立て替えを利用すると、法テラスの定めた基準になるため、誰に依頼しても同じであり、通常よりも低くなります。この費用はあくまでも立て替えであるため、後で返済が必要です。注意点として、自己破産の費用を立て替えてもらえるのは原則として弁護士に支払うものだけです。生活保護の受給中を除き、裁判所へ支払う費用は自分で用意しなければなりません。

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