債務整理としての自己破産

自己破産は債務整理を行う上での最終手段といえるものです。債務整理は、債務の返済が困難になった場合に行うもので、債務の減免または免除を求めることを意味します。債務整理の方法としては、話し合いによって行うものと弁護士や司法書士に仲介してもらい債務減免を求める任意整理があり、さらに裁判所に申し出て行う自己破産および個人再生があります。いずれの場合も債務や返済能力に応じて行う必要がありますが、このさいに保有する資産に対して債務額が膨大でまったく返済のみ込みが立たない場合に行われるのが自己破産です。

自己破産では一定額以上の資産が没収される代わりに一切の債務が免除されるというものです。没収された資産は債権者に配分されますが、配分するほどの資産がない場合には資産が没収されることなく債務が免除されます。一方で、債務の一切が免除されるとはいっても債務が消えるわけではありません。債務の種類としては無保証人のものであれば、自己破産が認められた時点で債務は消滅しますが、保証人がある場合には、その保証人に対して返済の請求が行くことになります。

特に多いのが住宅ローンで、住宅ローンの場合には親しい人が連帯保証人になっているケースがあり、周辺に多大な迷惑をかけることになります。このため、その中間として個人再生があります。個人再生では、再生計画案を提出することで債務の大幅な減免が求められるというもので、また住宅ローンも別枠で扱われるので、住宅を手放すことなく債務の減免を受けることができます。

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