過払い金返還請求の時効

過払い金があったということが明らかになった場合、そこでは過払い金返還請求を行うべきであるということになります。法律で行わなくてはならないとして指定されているわけではありませんが、本来であれば払う必要のなかったお金を返してもらうというのは、消費者の当然の権利です。そのため現在、全国で過払い金返還請求が行われるようになっているのですが、しかしここで注意しなくてはならないのが「返還請求には時効がある」ということです。一見すると「払いすぎた分を返してもらうのは当然ではないのか」というようにも見えますが、現代の法律ではほとんどの権利に時効が存在しています。

時効が無くいつまでも権利の行使ができるということになってしまうと、何十年も経った後で、当人が亡くなったあとで権利行使がされるというようなこともあり得ます。そうなってしまえば日本の権利関係は混乱の渦に巻き込まれてしまうでしょう。そのため、たとえ払い過ぎてしまった分の返還請求だとしても時効が関わってくるのです。この過払い金返還請求の場合の時効は最後の取引から10年が定められていますから、例えば2015年4月1日に手続きをスタートするというような場合、2010年の4月1日より以前に最後の取引が完了しているというような場合には返還請求をかけられなくなるのです。

消費者が持つ権利の時効は普段だとあまり気にされないのですが、過払い金は知らないうちに発生していることが多いため特に重要になります。もし過去に借金をしていたことがあるのであれば、早いうちに確認をしておくようにしましょう。過払い金のからくりのことならこちら

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