
借金返済を解決する方法を、まとめて「債務整理」と呼びます。手段はいくつかあり、主要なものとしては「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。また、過払い金の返還請求も、債務整理のひとつとして分類されています。これら以外にも、裁判所に直接申し出る「特定調停」という方法もあります。
また、自分の借金ではなく、相続として受け取った遺産に多額の借金があったというケースもまれにみられます。その際にも、債務整理が必要になることがあります。相続では、財産だけではなく、負債も同時に受け継ぐことになりますが、もし借金の額のほうが明らかに多いという場合は、相続放棄という手段をとるのが一番です。そうすれば、借金返済の義務は一切背負わずに済みます。
しかし、場合によっては、故人に負債があると知らずに、うっかり相続してしまうこともあるでしょう。後日取り立ての通知が届いて、ようやく判明するということもあります。そうなると、債務整理をして、今後の対策をただちに練る必要が出てきます。相続した以上、「自分の借金ではない」というわけにはいかないのです。
相続放棄は、死後3か月以内に裁判所に申し立てる必要があります。遺産が手に入ったと単純に喜ぶのではなく、よくよく調べてから相続の意思表示をすることが大事だといえるでしょう。また、場合によっては、過払い金が発生する場合もあるので、債務整理をして調べてもらうことをお勧めします。
No comment yet, add your voice below!