債務整理には3つのパターンがある

債務整理とは借金を整理することで、その方法には任意整理・民事再生・自己破産といったものがあります。どの方法をとるかは、その人の借金内容や資産などを考慮して決定します。「少しでも借金を減らしたい」、「マイホームを残したい」などの要望に答えられる債務整理の手段をとります。債務整理を行う中で場合によってはお金が返ってくるケースもあり、これを「過払い金」といいます。

任意整理は借金を減らしてもらえるように交渉することで、収入がありこれから借金を返せる可能性がある方にふさわしい方法です。借金を減らしてもらえる理由としては、「利息制限法」と「出資法」という法律に鍵があります。利息制限法は利息の上限を定めた法律で、10万円未満で20%、100万円未満で18%、100万円以上は15%までと決まっています。一方「出資法」では利息の上限は29.2%までと決まっています。

金融業者は「出資法」を採用していることがあり、本来払う必要ない借金を払っている可能性もあります。この2つの法律は、過払い金にも大きく関わってきます。利息制限法による利息の計算を行った結果、借金を返し過ぎていたという時に、弁護士や司法書士に過払い金請求をやってもらいます。民事再生は、住宅を手放すことなく借金を減らすことができる方法です。

安定した収入があり、マイホームを持っているという方にふさわしい方法です。これを利用すれば、住宅ローン以外の借金を減らせる可能性があります。

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