過払い金はなぜ生まれたのか

過払い金とは返し過ぎてしまった利息のことで、例えば本来の利率であれば10万円返せば良かったのに、そこで11万円返してしまったというような場合に発生します。これがある場合は適切な申し立てをすれば過払い金返還請求という形で返還をしてもらうことができるのですが、しかしどうしてこの過払い金が生まれてしまったのかわからないという人もいます。ではどうして過払い金が生まれたのかというと、これは改正貸金業法が施行されたからです。改正貸金業法とはこれまでの貸金業法を改正したものですが、改正される以前には利息制限法と出資法、二つの法律によって消費者金融など貸金業者の利率が制限されていました。

しかし利息制限法では10万円以上100万円未満の貸し付けの場合は年18%が最高利率である設定がされており、出資法では年29.2%を超えて貸し付けをしてはいけないという利率が設定されていたのです。そしてさらに重要なのが、利息制限法は破ったとしても罰則が無かったということです。これによって過去の貸金業者は、18%以上29.2%以下という高利率で貸し付けをするというようになってしまっていました。もし50万円を借りて29.2%の利率で返済をしていたという場合、そこには11.2%もの差額が生じます。

ですが法改正がされたことによってこの差額分が返済する義務が無かったものであるとするようになり、その分は後から請求しても返還してもらえる過払い金が生じたのです。

Filed under: デメリット, 任意整理, 士業Tagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website