債務整理で住宅を残すか借金全額をなくすか

債務整理にはいくつかの種類がありますが、利息を減らすだけでは返済が難しい場合だと、より難易度の高い債務整理を実行することになります。難易度の高い方法として、住宅を手元に残せる方法と、借金を完全になくす方法の2種類が存在します。住宅を残す方法は、借金が全額なくなるものではありません。住宅ローンの支払いを続ける代わりに、今住んでいる住宅を手放さなくてもよいというものです。

住宅ローンを除いた借金が大幅に減額されることが多いため、ある程度返済する能力が残っている人が利用したい、債務整理になります。一方の、借金を完全になくす方法というのは、その名のとおり、全ての返済義務が免責になるものです。不動産を所持していたり、ある程度の価値がある資産を持っていると、債権者への支払いに充てることになるため手放さなければなりませんが、借金が帳消しになりますので、多額の借金を抱えている人に向いた債務整理です。どちらも利用するとなると、裁判所の許可が必要になります。

実際に法廷で説明したり、債権者と話し合いをするといった手順を踏むケースもありますが、必要書類を提出するだけで許可されることが多いのが現状です。出廷する確率が濃厚であったり、低い確率であっても出廷に対する不安があるというのなら、代理で出廷してくれる専門の職業の人に依頼するようにしましょう。代理出廷の資格を持つ人に依頼すれば、本人自らが出廷する必要がなくなります。

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