過払い金とはどういう意味か

過払い金とは、読んで字のごとく払い過ぎたお金のことです。消費者金融やクレジット会社でお金を借りると、返済の際に元金にプラスして利息を払うことになります。利息は利息制限法という法律で、元本の総額が10万円未満の場合については年間20%、総額10万円~100万円未満の場合ついては年間18%、総額100万円以上の場合については年間15%までと決まっており、これを超える部分は無効となると定められています。しかし出資法という金利について規制する法律によって、利息が年間29.2%超えない限りは刑事罰には問われないため、消費者金融などは制限利率を超える利息が付されていることが多かったのです。

このような、利息制限法を超えるが出資法の年間29.2%は超えない範囲の利息をグレーゾーン金利と呼びます。こうしたグレーゾーン金利での借入れと返済を長期間続けている場合は過払いになっていることが多く、過払い金返還請求手続きを行うことで払い過ぎた利息を取り戻すことができたり、残っている元本に充当して借金を減額してもらうことも可能です。ただし、過払い金返還は10年経過してしまうと時効で請求できなくなり、利用していた消費者金融が倒産した場合も請求できないので気をつけましょう。なお、平成22年6月18日に施行された改正貸金業法によって、現在は年間20%以下の利息で貸し出しが行われているため、新たな過払い金は発生しにくくなっています。

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