
自己破産は借金が返済不能になった場合の救済制度で、最終手段あとも言えるでしょう。すべての債務が帳消しになるのですから、借りた人にとって最もメリットが大きいと考えられます。ですから、債務整理というと、自己破産ができないのかどうかを最初にチェックすることが多く、もしもできるのならたいていは自己破産を行います。誰でもできるのであれば良いのですが、そうではありません。
返済不能に陥っても自己破産ができず、他の方法で債務整理をしなければならない人もいます。では、具体的にはどのような場合に自己破産ができなくなるのでしょうか。たとえば、借りたお金を浪費した場合や、あるいはギャンブルに使った場合などには、自己破産はできません。自己破産の制度の中には免責不許可事由というものが定められています。
免責不許可事由とは、自己破産できない人の条件を記載したものです。いくつかの種類があり、このどれかに該当すると、自己破産ができなくなります。ですから、自分で自己破産を行いたいというのなら、まず自己破産できるのかどうかを判断するための基準を学ばなければなりません。このようなことを考えれば、専門家に依頼した方が良いことが分かると思います。
もちろんですが、法律の知識のある人なら債務整理の様々な手続きについて学ぶのは良い方法ですが、そうではない人なら時間もかかります。迅速に手続きを進めたい人なら、弁護士や司法書士に依頼するべきです。債務整理の費用のことならこちら
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