自己破産をするとどうなるのか

多額の借金を抱えていて、毎月の返済が出来なくなると、自己破産という手段を取る必要が出て来ます。しかし自己破産をすると、まずは財産を処分させられます。ただ処分と言っても、換金できる財産だけでして普通の生活用品はそのまま使えます。借金を払わなくて良くなるのは裁判所から免責の決定が下りた場合です。

免責にならなければ払わなければならないです。そして免責の決定が下りても税金は払う必要が有ります。それで免責になっても借金は残ります。だから借金を返したければ返すことも可能です。

だけど借金を返しても自己破産は変わりません。破産すると官報に名前が載ります。破産すると付け無くなる仕事が有りますが、免責になれば職業に付けない理由の欠格事由が無くなって、それらの仕事にも付けるようになります。自己破産をするとブラックになってお金を金融機関から借りることが出来なくなります。

しかしブラックの期間が有ってその期間が過ぎるとお金を借りられるようになります。期間は信用情報機関にブラックとして名前が載っているのが抹消された時でして、貸金業者系の情報機関は5年、銀行系の情報機関は10年です。ただこの期間は金を借りていた業者が融資を放置するか償却するかで決まり、償却すればその日からでして、放置したままだと時効で消滅してからです。それでいつブラックリストから外れるかは分からないので、記録が残っているか残っていないかは各信用情報機関に開示請求して調べるしかないです。

Filed under: 士業, 自己破産するとどうなるTagged with:

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Comment *
Name *
Email *
Website